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不倫の慰謝料請求

不倫とはいったいどういうことなのでしょうか?不倫の定義とはなんなんでしょうか?
「不倫」は法的に言うと不貞行為(配偶者のいる人が自分の意思(これを自由意志という)において配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。)といいます。

肉体関係が自由意志によるものでない場合、例えば奥さんが強姦された場合などは奥さんには自由意志がなく、無理やり肉体関係になったということで不貞行為とはみなされません。
ちなみに強姦罪については女性のみ適用対象となります。

民法770条1項1号より、夫婦間において貞操義務と言うものがあるそうです。配偶者以外の異性との肉体関係を持ってはいけないという義務ということになります。

以上のことから、デートやメールのみの関係だけでは法的には不貞行為とはみなされないことになります。あくまでも自由意志による肉体関係があったかどうかが論点となります。

よく旦那に浮気された奥さんが浮気相手に慰謝料を請求するケースがあると思いますが、不貞行為が無い場合での浮気による慰謝料請求訴訟が認められる場合は非常に少ないと思います。

慰謝料を請求する際に、相手に対して内容証明で警告する方法もありだとは思います。

不倫についての慰謝料を請求できる条件としては
・配偶者が異性との肉体関係を持つこと。つまり不貞行為があること。
・不倫相手の人が、既婚者と認識した上で不貞行為を行った場合。
・婚姻関係が破綻していないこと。
 (婚姻関係が破綻している場合には、不倫の慰謝料請求は認められていません。)

などです。

以下に、不倫に対しての慰謝料請求の流れを記します。

・内容証明での請求
 不倫に対する慰謝料請求というと、いきなり訴訟と言う風にも考えがちですが、内容証明を送付してその請求に対して支払いを行ってくれれば問題はないと思います。
 証拠がある場合、相手も内容証明が送られてくると慰謝料の請求に応じるケースが多いと思います。
 証拠が無い場合でも、相手が不倫の事実を認めてくれれば慰謝料の支払いに応じると思いますので問題はないかと思います。

相手が慰謝料の支払いに応じやすくするためには、きちんと証拠を揃えてから内容証明で請求するのがいいと思います。
はじめて不倫相手にご自分で連絡を取るときと言うのはかなり重要だと思いますのでできればその前に誰かに相談してみるのをおすすめします。

・内容証明を書いて請求する
 内容証明を送られた相手と言うのは心理的にかなりプレッシャーがかかっていると思います。内容証明というのは相手にプレッシャーを与えるのと同時に、全てが証拠として残ってしまうと言うのもあります。内容証明の内容によっては相手に対する脅迫、名誉毀損ということになりかねない場合もありますので注意が必要だと思います。
特に内容証明を送る際、感情に任せて相手の会社に送るというのはお勧めできません。内容証明をご自分で出す場合は、その文面が後々不利になる場合もありますので、できればプロの方に相談されるのがいいのではないかと思います。

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