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浮気による離婚

離婚の原因で一番多い理由は「性格の不一致」ということをよく聞きますが、裁判にまで発展するケースで多いのは「浮気」が一番だと思います。
民法上では「浮気」という言葉は無いので「不貞行為」という表現をしています。

不貞行為とは結婚をしている人が自由意志のもとで配偶者以外の人と肉体関係を持つことということだそうです。

夫婦には義務があり、それは同居し、協力し、扶助するということです。この義務の中には貞操を守る義務というのも含まれています。
この義務を破ってどちらか片方が不貞行為を行った場合はそれを理由に離婚を請求することができます。

裁判では不貞行為かどうかを判断する基準として「婚姻関係が破綻しているかどうか」が焦点となってくるそうです。
婚姻関係がすでに破綻している状態でどちらか一方が性的関係を生じさせた場合、破綻状態の夫婦の一方が配偶者以外の人と肉体関係を持ったとしても、夫婦関係が破綻していること、その後の性的関係には因果関係がないことなどから不貞行為には必ずしもならいないということになります。

過去の裁判からですが、浮気をしている夫が妻に対して不法行為とみなされる理由として、その不貞行為が妻にとって婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に対する利益を侵害する行為に値する場合は不法行為としてみなし、すでに婚姻関係が破綻している場合はこの権利が発生しないので不法行為にはならないということがありました。

浮気(不倫)相手がなかなか別れてくれなくて困っているという相談がよくあります。
こういう浮気のトラブルっていっぱいありますよね。

浮気をしている配偶者の相手を殴ってしまったと言う話はよく聞きますよね。不倫されたからと言って殴ってもいいというものではありません。場合によっては傷害罪など罪になる可能性もあります。また傷害罪などになればこちら側が慰謝料の請求をする前に告訴される可能性もありますので、別れてくれないからと言って感情的になりすぎないようにした方がいいと思います。

感情的になりすぎて、相手の会社にばらすと言って脅し、慰謝料を取ろうとするのは恐喝罪にあたってしまいますので、あまり無茶をせず、合法的に行動する事をおすすめします。

また、トラブルの原因として多いのはご自身で内容証明を書いて相手に請求をするということです。内容証明とは相手にとってはかなりのプレッシャーになる物だと思います。内容によっては強迫、名誉毀損などトラブルになる可能性もありますので、送る場合は細心の注意が必要だと思います。とは言っても請求もしたいし恨みもあるし、迫力ある文面にしたいと思うとは思いますが、そんなときこそ落ち着いてプロに相談をして合法的に行動した方がいいと思います。

浮気や不倫に対するトラブルの元になるのは「感情」だと思いますので、冷静に、一歩引いた目で行動していくのがトラブルを生まないコツだと思います。トラブルにならないように冷静に行動してくださいね。


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